厳密なケースについては、弁護士等の法律の専門家に相談する必要があると思いますが、『クリエイティブ・コモンズ・ジャパン』では、ガイドラインが示されています。 非営利目的の利用とはどのようなものですか? 以下の利用は権利所持者と第三者の利益に関した金銭取引・収入が発生しない範囲内で、非営利とみなされるものです。 ● ブログやウェブサイトでのブロードキャスティング ● ファイル共有 ● クリエイティブ・コモンズ非営利ライセンスのつけられた作品のストリーミングやダウンロード ● クリエイティブ・コモンズ非営利ライセンスのつけられた作品の宣伝用レコーディング ● 上記のようなレコーディングのパブリック・ブロードキャスト ● クリエイティブ・コモンズ非営利ライセンスのつけられた作品のパブリック・パフォーマンス。 (ただしアーティスト出演料や照明、音響、会場料などの支出が発生しないもの。) 会場(教会、家、コンサートホール、公共イベント、インフォーマルな集まりなど)でのコンサート ● 路上パフォーマンス ● セミナーや会議 ● 学校(教育目的を除く) ● 住宅マンションや公共の場の公共BGM ● 民間の結婚式 ● 非営利団体の施設内でのBGM 特に微妙だと思われた教育(おそらく授業等)関係ですが、やはり『営利』というガイドラインになっています ※ NC : Non Commercial
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