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2010年11月11日


高額療養費と現物給付制度

高額療養費

社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付)
(今は社会保険庁は無いのでインターネットアーカイブを参照してます)

要するに、一ヶ月以内に支払う医療費には上限があって、それをこえた部分は保険のほうで支払ってくれるという制度です。主に、突然の入院や手術での支払いが想定されますが、基本は3割負担で支払った上で、手続き等で返還されます。

健康保険給付の申請書 - 全国健康保険協会

健康保険高額療養費支給申請書

※ 保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、
※ 入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

私学共済事業

私学共済では届出は必要無いようです。以下のように説明されています。

加入者又は被扶養者が保険診療において、一定額以上の医療費を支払った場合には、高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養費付加金が後日支給されます。 

この給付は、自動払いとしているため、私学事業団に申請書や領収書を提出するといった手続きは不要です。
さらに、私学共済では、入院に際して高額療養費の対象とならない「入院時食事療養費」や「入院時生活療養費」に対してもなんらかの支給があるようです。 実際の支払い金額の計算 高額療養費 - Wikipedia にも具体例がありますが、一般的な所得では以下のようになります 医療費総額(10割相当)が100万円の場合 支払う金額 : 30万円 自己負担限度額 : 87,430円 戻って来る金額 : 212,570円 ※ また、これとは別に、個人的に入っている保険からも手続きすれば支払われるはずです。 現物給付制度 もともと、70歳以上のお年寄りでは、負担を軽減する為に医療機関の窓口で、差し引き金額のみ支払えるようにする制度ですが、70歳未満の方であっても平成19年4月より、事前に全国健康保険協会に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出する事によって、同じ扱 いになるそうです。 具体的には、入院が決まった時点で届けるといいと思いますが、健康保険限度額適用認定証 のページの最後にある PDF の申請用紙を見るとその意味が解って来ます。 ( こちらは 健康保険給付の申請書 - 全国健康保険協会 ページ ) 申請代行者という欄があって、その理由を記すところに、「被保険者本人が入院中で外出できないため。」とあります。
【知恵メモ : お金の最新記事】
posted by at 2010-11-11 11:40 | Comment(0) | 知恵メモ : お金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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