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2011年02月02日


過失の無い自動車事故で保険屋が使えないというとんでもない災難。

知り合いが遭遇して、あらためて考え込んでしまいました。理屈からすれば
当然で、少しでもこちらに過失があれば、保険を使う事になって保険屋が動
くけれども、過失が無いのなら保険屋が出る意味は無いわけですが、自分自身
が矢面に立たされるなんて、女性ならたまらんでしょうね・・・

一瞬どういう状況か解りにくいでしょうが、簡単に言うと
「停止していていきなり後ろから追突された」
と言う状況を考えていただければ良いと思います。


知りたい直接的な情報は、以下の3つの質問形式の回答にだいたいにおいて、
あると思います。かいつまんで説明していると、胸が痛くなるので。


交通事故の被害者が車両価格を超える車の修理を要求してきています
車両時価額の決まり方を教えてください!
先日、非接触事故を起こしてしまいました。


あと、こんなのもあるようですが、詳細は調べていません。
財団法人 交通事故紛争処理センター

素人考えでは、自分の保険屋か車買った所に相談して、どこへ行けば情報が
得られるかまたは手助けしてくれるかを聞くという事ですが、そういうお話
は、上の質問の回答の中には無かったですね。

交通事故と示談交渉・保険・事故処理
( 4.過失ゼロでは示談交渉の担当者なし に注目 )

ここでは、保険と言う切り口からまとめられていて、この件にも触れられて
いますが、ほぼ結論は同じです。「ほぼ」と言うのは、私が想像したとおり、
最近はこういう対処をする為の「特約」が存在する可能性があるようだと言
う事です。保険を再度確認する必要があるかもしれませんね。

上記リンクにあったリンク切れから探して以下を見つけました。

日弁連交通事故相談センター

交通事故紛争処理センターに比べてサイトはきちんと作られています。
概要はこんな感じですよ。

ご利用について
財団法人日弁連交通事故相談センターは全国の弁護士会が協力する交通事故専門の相談所で、
弁護士による交通事故相談・示談あっ旋・審査を無料で行っています。

事故相談
ご相談の方法は面接または電話があります。 

ご相談できる内容は自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両
(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係
の問題についてです。
被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。
※刑事処分・行政処分の相談はできません。 
電話での相談は10分程度だそうで、基本的には面談すべしです。
posted by at 2011-02-02 09:37 | Comment(0) | 日記 : 事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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