正確には、昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日の間に生まれた男性の方です。 ( 女性の方はもうすこし余裕があります ) これ以降はどんどん開始年齢が後になって行って、昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日の間に生まれた方は、64歳の一年間しかもらえません。 これは、老齢基礎年金の繰り上げとは全く関係ありません。5年間の期間は遅れても大丈夫なので、今64歳の人ももらってない場合はいそいで手続きに行きましょう。 昭和36年4月2日以降に生まれた方には全く権利がありません。 そもそも。 旧法(改正前)の老齢厚生年金は60歳からの支給だったそうなのです。しかし、65歳に変更されるにあたって、「経過措置」として少しづつ支給を取りやめている・・・というのが正しい解釈です。 ですから、5年間まるまるもらえる最後のチャンスを持っているのが、昭和26年4月2日〜昭和28年4月1日の間に生まれた方なので、幸運だという事になります。( もちろん、それ以前の人ももらえます ) いずれにしても、知らないで66歳になってしまうと、一年分の支給を放棄した事になるので注意して下さい。調べてみると、思いの他知らない人が多いと言う事が解りました。実際そういう人に遭遇して説明したのですが、かく言う自分も最近まで知らなかったのです。 とにかく、今年60歳になる方の前後10年くらいは、確実に関係者です。誰でもいいですから、周りで確かめて手続きして下さい。 大事な事を言い忘れました。 そもそも、今年60歳になる方がインターネットを使っておられる確率は低いのです。ぜひ、「あなたのお父さん」「あなたのおじいちゃん」にこの事を教えてあげて下さい。 それと、市役所等から連絡が来ているはずですが、老齢基礎年金の繰り上げと勘違いしているケースが多いはずです。「国が定めたおまけ年金」だと説明して下さい。 もうひとつ大事な前提条件 60歳でも、通常通り在職している方は、給与の額によって支給されないという法律が、平成17年4月に施行されています。 年金の勘違いQ&A 60歳代前半の老齢厚生年金の形 年齢早見表 :平成23年(2011年) 60歳からの在職老齢厚生年金 早見表
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