今日 TV でニュースを見ていて、今まで考えた事も無かった『幼稚園バス』のシートベルト の問題を知る事ができました。結論として、ほとんどの幼児バスにはシートベルトが付いて いないそうです。で、ニュースが報じた肝の部分は、結局国の見解として『もし事故が起こ った場合に緊急避難の妨げになるおそれがある』と結んでいました。たしかに、その主張は正しいとは思うのですが、インターネットで調べてみると、この問題 はかなり前からあって、『いろいろ議論する』云々のニュースが過去に出た形跡もあるので すが、少なくともインターネットの日時より数年間経っていますが、何も変わっていないよ うです。 ニュースでは、もうひとつの問題点として、二点式のシートベルトでは幼児が前の座席に顔 面を強打するシュミレーションがダミーでなされていましたが、そんなもん普通に解るはず なので、シートベルトの開発をどうするか・・・って問題のはずなので、メーカーとか業者 のコメントが出てもよさそうなものだったのですが・・・・ なんか、どこかの若い職員がしゃべってるだけなんで、このニュースってちょっとやっつけ 仕事じゃないかと思ってしまいました。 国土交通省の文書を探してみても、あまり参考になるものは無く、事実として以下のような もののみ知る事ができました。 チャイルドシートのQ&A 幼稚園等の送迎バスのうち、座席が幼児専用になっている幼児専用車の場合にはチャイルド シートを取り付けることができないので免除されます(法第71条の3第4項、令第26条3の2) が、座席に座席ベルトが装備されている一般の車両を使用している場合には、チャイルドシ ートを取り付けることができるので使用義務は免除されません。 つまり、座席が幼児専用である事が原因でシートベルトが無い事になります。 適用対象 乗車定員 10 人以上の乗用自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に備える前向 き座席に適用します。ただし、折りたたみ式の補助座席、非常口付近にある容易に取り外し 又は折り畳むことができる座席及び幼児車の幼児用座席は適用除外とします。 ざっと調べただけなのでなんとも言えないのですが、いまいちしっくり来ません。どんな問 題でも、完全な対策は無いと思いますけれど、少なくとも『調べる気になった時』に全く過 去の経緯や情報が、国の信頼する所を通して簡単に手に入れる事ができないのは、この現代 では おかしい・・・ と思うのであります。
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たしかに、その主張は正しいとは思うのですが、インターネットで調べてみると、この問題
はかなり前からあって、『いろいろ議論する』云々のニュースが過去に出た形跡もあるので
すが、少なくともインターネットの日時より数年間経っていますが、何も変わっていないよ
うです。
ニュースでは、もうひとつの問題点として、二点式のシートベルトでは幼児が前の座席に顔
面を強打するシュミレーションがダミーでなされていましたが、そんなもん普通に解るはず
なので、シートベルトの開発をどうするか・・・って問題のはずなので、メーカーとか業者
のコメントが出てもよさそうなものだったのですが・・・・
なんか、どこかの若い職員がしゃべってるだけなんで、このニュースってちょっとやっつけ
仕事じゃないかと思ってしまいました。
国土交通省の文書を探してみても、あまり参考になるものは無く、事実として以下のような
もののみ知る事ができました。
チャイルドシートのQ&A
幼稚園等の送迎バスのうち、座席が幼児専用になっている幼児専用車の場合にはチャイルド
シートを取り付けることができないので免除されます(法第71条の3第4項、令第26条3の2)
が、座席に座席ベルトが装備されている一般の車両を使用している場合には、チャイルドシ
ートを取り付けることができるので使用義務は免除されません。
つまり、座席が幼児専用である事が原因でシートベルトが無い事になります。
適用対象
乗車定員 10 人以上の乗用自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に備える前向
き座席に適用します。ただし、折りたたみ式の補助座席、非常口付近にある容易に取り外し
又は折り畳むことができる座席及び幼児車の幼児用座席は適用除外とします。
ざっと調べただけなのでなんとも言えないのですが、いまいちしっくり来ません。どんな問
題でも、完全な対策は無いと思いますけれど、少なくとも『調べる気になった時』に全く過
去の経緯や情報が、国の信頼する所を通して簡単に手に入れる事ができないのは、この現代
では
おかしい・・・
と思うのであります。


