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2013年03月05日


さて、確定申告書類準備


毎年税務署から送られて来る郵便。去年の控えを取り出して来て、年末にもらった源泉徴収票と講師料の支払調書。この支払調書は、10% の源泉徴収されているのでこの分が返って来るのと、その他雑収入で税金支払ってない部分とでいくらか還付される予定です(過去には5000円くらい支払う事もあったけれど)。

準備書類

❶ 去年の『所得税の確定申告書A』の控え
❷ 給与所得の『源泉徴収票』
❸ 雑所得の『支払調書』
❹ 今年の『所得税の確定申告書A』
❺ その他(ウ)の雑所得の合計
❻ 添付書類台紙

支払調書は無くてもいいらしい

で、添付書類台紙には、『支払調書』の記述がありませんが、実は無くてもいいようです。そもそも、支払調書の支払者への発行は義務が無いらしく、支払者が税務署へ届けているので確認可能だと思われます。

ただ、人間のする作業ですし、支払調書があるのならば貼って提出するのが良いと思います。インターネットで見かけた記事では、窓口で支払調書の意味が解ってなかった事例があったようですし。

ちなみに以下のような例があります。でも、この場合は雑所得と同じで自分が記録しておかないと誰にも解らないかもです(確実に雑所得として税金を追加払いです)。

支払調書を税務署に届けなくていい場合

❶ 診療報酬
❷ 職業拳闘家、外交員、集金人、電力量計の検針人の報酬・料金
❸ バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の報酬・料金

の同一人に対するその年中の支払金額が50万円以下であるもの

これは、『国税庁』のホームページに書いてあった表現です。職業拳闘家ってプロボクサーだと思うのですが、彼らが報酬少ないって事が国税庁で定義されているような気がするのがちょっと悲しすぎる・・・気がします。



さて、計算しよっと。

・・・・・・・・・・ガーーン。

還付金 480 円なり。



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posted by at 2013-03-05 08:00 | 知恵メモ : お金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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