コンテンツ開始

2013年11月18日


要介護認定に係る有効期間( 平成24年4月1日以降 )

要するに、新規の場合の有効期間が原則6ヶ月ですが、3〜12の範囲で市町村で決めれるようになっています。ほんの数年前までは、最大6ヶ月だったそうですが、要介護認定等に係る市町村の事務負担を軽減する事を目的として変更されたそうです。

▼ 厚生労働省での概要文
要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
PDF の表 いずれにしても、お国の文書は解りにくい。また、インターネットでは、古い情報がいつまでも残るので判断が難しいです。今回は、実際の市町村のホームページの記述が裏付けとなりました。 お知らせ - 要介護認定に係る有効期間の見直しについて | 立川市
平成24年3月29日付で介護保険法施行規則の一部改正の公布がありましたのでお知らせします。

 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第45号)により、平成24年4月1日以降に申請があった要介護認定及び要支援認定の有効期間が下記のとおり変更となります。なお、平成24年3月31日までの申請については従前のとおりです。

                記

・新規申請について、設定可能な有効期間が最大6カ月から12カ月に延長されました。原則は6カ月のままです。
ん・・・ヶ なのか ヵ なのか統一しろよ。
【知恵メモ : 生活の最新記事】
posted by at 2013-11-18 16:20 | 知恵メモ : 生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
コンテンツ終了
右サイド開始
コンテナ終了 base 終了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX