「被用者年金一元化法」が平成24年8月10日に国会で成立し、同月22日に公布されました。一部の改正を除き、平成27年10月から実施されます。 現在の年金は以下の図のようになっていて、一般的には大きく分けて1階部分の『国民年金』と2階部分の『厚生年金』に分けられます。しかし、実際には国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員の加入するも国共済、地共済、私学共済という2階部分が存在します。 にもかかわらず、現在年金定期便などで表示されるデータ部分に『共済』部分は表示されず、詳しい事は解りませんが、同じ管理がされていない上に、細かい待遇も違うように思います( 実際私学共済に入っていた事があるので ) ですがこのままでは当然いろいろ問題が生じるはずなので、もう来年の10月には統合されるという事です。( 厚生年金に統一されます。) 共済年金と厚生年金の制度的な差異共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消されます。 〇被保険者の年齢制限(70歳)の設置(現在の公務員共済は年齢制限なし) 〇在職中に受給する退職給付の停止基準の見直し 〇遺族給付の転給制度(※1)の廃止年金に関するきまりは、基本的な部分は結構はっきりしていますが、細かいところになると難解なルールが出て来ます。国の日本年金機構のサイトの文言でさえ、完全な表現をしているとはいいがたく、法律の改正や勘違いの為、インターネット上の情報も正しく無い可能性が結構あります。 例えば、『日本年金機構』のPDF の記述で、『死亡日が平成28年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています』とあるのですが、サイトの表では『ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます』とあります。 これは同じ事を『遺族基礎年金』について言っているはずなのですが、PDF 側の数字は明らかに間違っています。国でさえこのような状態なので、複数の情報を吟味する必要があります。 一般の例としては、『OKWwave』の『厚生年金・夫死亡後の妻の受取額について』のページでは、質問が 2003-08-24 なので現在は法律が改正されているので違った結果になっています。にもかかわらず、2013年01月23日更新の NAVER のまとめではそれをトップに持って来てしまっている状態です。 年金の基礎 1) 対象期間は 40 年間( 60歳まで ) 2) そのうち 25 年納付(免除期間を含む)すると、年金受給の権利がもらえる 3) サラリーマンは一般的には厚生年金を支払い、自動的に国民年金も支払った事になり、配偶者も支払った事となる 4) 年金受給の権利があれば、厚生年金は支払った年金額に見合った年金が支給される 5) 遺族年金は、年金受給の権利が無くても条件を満たせば対象者となる 6) 年金は、65歳から支給されるが、少なくなっても良いのなら60歳からもらう事が出来る(繰上げ受給) 7) 年金は、65歳から支給されるが、現役で多くの収入があると、厚生年金部分がもらえない 以上が結構重要な部分ですが、あくまで現在における一般的なお話で、それぞれについて対象者の年齢や、他の条件などによって違った結果になる場合があります。
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