泣き寝入りするのはもっと嫌いです。 つい最近根拠の無い警告を受けてへこみました。現実世界では、そうそう実際にある事ではありません。人に話せるようなトラブルには普通に生きておればそんなに出会うはずも無いです。 しかし、インターネットであれば『何か発言すれば予想以上のものが返って来る』というのがパソコン通信時代からの常識です。『匿名』で発信される非常識は、情け容赦無いです。 そんな中、一つ大きな事を認識しておく必要があります。 インターネットで通常匿名はありえない PC には IPアドレスがあり、それが無ければインターネットの中に入れません。それは身分証明書のようなもので、インターネットの中で活動すればいたるところで『活動記録』が残ります。意図的に自分の所在を消しながら行動でもしないかぎり、その身分証明書を開示させる権限のあるものであれば、活動した居場所を特定する事が可能です。 もちろん、そうするには正統な理由が必要なので、現在では犯罪捜査でしかそのような事は起きないですが、現在日本以外では、一般人でも IPアドレスから所在を調べる事ができる可能性があります。 IPアドレス&所在地検索 IP Geolocation Search 日本での精度は低いです。しかし、こうあります。所在地情報の精度は? Geoデータベース提供元のMaxMind社の説明によると、国レベルの精度が99.5%, 都市レベルの精度は79%となっております。実際のところ日本国内における精度はそれほど高くありませんが、米国内の精度はそれなりに高いようです。日本国内では、政府の判断が余程飛躍しないかぎり、これの精度が上がることは無いでしょうが、逆に言うと日に日に、警察機構の精度は格段に上がっているかもしれません。ただ、これも問題があって、警察機構全体そのものの IT 的な知識がまだまた低い事が考えられます。ですから、冤罪とかが生まれていますが、結局警察機構の威信によって犯人とおもわれる人は追い詰められてしまうので、一般人であってもある程度知識が必要な世の中になって行くのでしょう。 根拠の無い警告 これは現実世界でも犯罪スレスレです。警告内容によっては、『脅迫罪 または 強要罪』が成立する可能性があります。クレーム程度では逮捕は通常無いですが、以下の記事内で紹介されている内容に近い内容で最近のニュースでは逮捕されているはずです。 【クレーム】悪質クレーマーをビビらせる5つの法律 特に歳を取ってくるとだんだん怖いものが無くなって行くので、自分自身や家族にも注意する必要があります。 匿名の根拠の無い警告に返答してはダメ こういうものは、もともと内容が破綻していて突っ込みどころ満載なのですが、当人は解っていてやっていて、破綻していても気にしていません。絡む事が目的か、あるいは別の場所に隠れた意図がある場合があります。 つまり、怒らせてその人の信用とかを失墜させるとか、自分自身を特定されない為に情報にいろいろ上乗せしていろいろ言って来ます。ですから、第三者から見ると『専門家に得意げに知識をふりかざしている』というようなコントみたいな実例も何度も見ています。 なんで、気にせず、真摯に紳士に、事実のみを抽出して考察するという事が重要です。 その結果、法的手段に訴えたらいいです( その事を返答する必要はありません )。または、その場所を管理しているところへメールなり問い合わせで情報を渡せばいいです。 今回やった事 IPA フォントのライヘンス違反について、IPA へ問い合わせました。 IPAフォントライセンスv1.0 の骨子について 結局作者にとったら、ヤブ蛇でしようが、こちらとしては事実確認してしかるべきところへ順番に通知するしかありません。このはた迷惑な『匿名』の方は何をしたかったのか知りませんが、一見作者の方を保護するような文言の中が間違いだらけで、結局浮かび上がった真実は二つのフリーフォントのライセンス違反でした。 ですが。 一般の方は知らないかもしれませんが、『WEBアーカイブ』というものがありまして、自分の過去の発言やらWEBページはここにある程度ログとしてまるまる残っています。すると、とある WEBページに 3/19 日までは無かった文言が、3/25 には追加されていて、その匿名メールが来たのはその後だという事なのです。 つまり、どういう事かと言うと そのフリーフォントの作者さんとなんらかの関係がある人物が、フォントを使って欲しく無い(商用として部分的に売りたいから)ので話を盛って警告して来た可能性を否定できないという事です( 実際WEBページのライセンス部分の制限事項の文言の中に私を特定するようなニュアンスがあり、それが追加されたのが3/19〜3/25の間 )。私が再度 WEBアーカイブで調べると、ライセンスの文言が日々変化していっており、結果的に気になって元のライセンス条項を調べてみたら、IPAフォントを使用して作られたフォントには制限を加えてはいけないという意味を確認できたので、IPA フォントに、WEBページの URL を通知したという事です。 こんな事なければ、そのライセンス違反の可能性に私が気が付くことが無く、みんな幸せだったのに………というオチです。
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