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2015年03月28日


フリーフォントを使用して作成したロゴ等の『商標登録・意匠登録』を禁止する理由

『商標登録・意匠登録』してしまうと、その文字の並びは、元々の字体はフリーであったのにもかかわらず、限定的ではありますが、そのフリーフォントのごく稀な一部分が『フリーではなくなってしまう』からです。

これは、オープンソースの考え方から外れてしまう為に、作者として全ての人に自由に使って欲しいという願いから、『商標登録・意匠登録』を禁止しているわけです。

もちろん、『商標登録・意匠登録』を禁止していないフリーフォントもありますが、現実的に『商標登録・意匠登録』されて誰かが訴えられるというような事は無いので、一般的にはあまり気にする制限ではありません。それより何よりライセンス内容で気にするのは、『商用』で使っていいかどうかであって、これも作者さんによってマチマチですが、大きく分けて二つになります。

1) 何してもいいので自由に使って下さい

2) 内容によって考えるので連絡して下さい。


となると、フリーフォントとは自由にできないフォントもあるので、中間で扱う場合は後の第三者の事も考えて、1) のフリーフォントを選択する事になります。その場合に、『商標登録・意匠登録』を禁止していても気にする必要はありません。

インターネットの第三者はそんなに著作権に詳しいわけでは無く、どちらかというと無法地帯なので、2) のフリーフォントを誰かが使ってしまうと、その後がややこしくなる可能性があるので、正直『使ってはダメです』と言わざるを得ないです。

また、良くあるのが『フォントファイルそのものを配布・販売・改変』する行為の禁止がありますが、これは当たり前の事で、フリーフォントを『自作発言して売る』事があっても不思議が無いからです。基本、著作権はいかなるフリーソフトでも無くなる事は無く、これは基本的に使っている人達が守るべき原則です。これを外してしまうと、もう、何がなんだか解らなくなります。

フォントファイルそのものを配布・販売・改変してもいいフォント

そういう事が許されている有名なフォントのライセンスに明示されている場合で、フリーフォントで最も良く使われていて有名なの は M+ FONTS です。『あらゆる改変の有無に関わらず、また商業的な利用であっても、自由にご利用、複製、再配布することができますが、全て無保証とさせていただきます。』とあり、殆ど制限がありません。

その他にも一般的な『オープンソース』の考え方にのっとったフォントもあります。GPLは、特殊なライセンスで、このライセンスは、法的根拠はともかく、「派生物」にも適用される点が最大の特徴であって、「派生物」の全てはGPLとして公開しなければならないそうです。これは IPAフォントライセンス と似ています。それに対して、源ノ角ゴシック(Source Han Sans)はApache License 2.0で提供されててるので、著作権表示以外の制限が無いので「派生物」の制限が可能だと思われます。

最終ユーザにとっては、どれでも『自由に使える』可能性が高いですが、途中の作者にとっては、商用にするには良く考えないといけない問題となるわけです。


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posted by at 2015-03-28 19:16 | 知恵メモ : インターネット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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