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2012年02月14日


簡単に言うと、『最高裁が2審に対して1審を尊重しなさい』と言った無罪確定判決と『無罪の推定』

最高裁、裁判員無罪判決支持 2審の在り方示す - MSN産経ニュース

正直法律の専門家が最終的に出した結論なんでしょうが、一審で無罪とした理由が、
『有罪とする十分な証拠が無かった』と思われるお話で、それを二審では『いや、
証拠から導かれる判断を一審はあやまっている』みたいな良く解らないお話。

第三者から見ても、被告は十分に『冤罪である可能性がある』と思われるお話で、
『知らなかった』という本人の証言が真実かどうか・・・という内容に見えます。

そもそも、『起訴』された時点で検察は『十分に有罪にできる』という前提のある
のが日本の裁判ですが、『十分は絶対ではない』わけで、少なくとも『裁判員制度』
がある以上、その『裁判員制度』で下された判決を、書面中心で審理されるらしい二
審の判断は、報道では『職人的で、自分の判断が正しいはず』という前提だと書か
れてしまっているので、

『見るかぎり、高裁っておかしいよなぁ・・・』

という事実結果になってしまってます。少なくとも最高裁が結論出してしまったし。
おまけに、これは検察が二審に持って行った事も一般庶民から見れば、

『なんでやねん』

と思わざるを得ない結果です。

そこで、『無罪の推定』ってお話なんですが、自分はこれは『灰色は無罪だ』と言う
意味だと思ってたんですが、実際の正確な意味は使いどころも違うし、意味そのもの
が違う事だと知りました。

これは、法律用語(だと思われる)もので、『国民は全て無罪である事を立証する必要
は無く、これを無罪の推定と言って、検察は有罪を立証しなければならない。』という
原則の表現に使われる言い回しらしいのです。

そういわれると、今回のお話は二審に行った時点で『灰色は無罪だ』どころではなく、
少なくとも法律の専門家が出した『無罪』と言う判断に対して、

いや、『有罪だ』と言い続けてるわけです。

このケースでは、本人が『知らなかった』と言ってるわけですから、微妙な審理でもあ
り、二審は『一審の不合理さを証明できていない』から、最高裁は一審を支持する判決
が出ています。

とんでもなく怖いですね。いろいろと・・・

最高裁が『裁判員制度の』一審を支持すると言っても、今回は一審が『無罪』だったの
で、一般庶民としては解りやすいお話でした。でも、一審が『有罪』だった場合、一審
の不合理を示すのは誰の役目なんでしょう。素人にはさっぱり解りません。




posted by at 2012-02-14 16:03 | Comment(0) | 日記 : 事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月21日


ドイツも訴訟は恐ろしい。こんなんで訴えられてたら、たまったもんじゃ無い・・・(7億円ペルシャ絨毯事件)

200万で売った絨毯に7億の価値、元所有者と競売業者の間で裁判に。 | Narinari.com

ポイント1 : 『経緯』
1939年に亡くなったフランスの資産家が所有していたものが1987年
にモナコで競売に出され、これをドイツのディーラーが落札。ところ
が「価値を理解していなかった」(ザ・ローカル紙より)ディーラー
が、このカーペットを家政婦へプレゼントすると、この家政婦も友人
である今回の女性にあげてしまい、さらに女性が2年前に売却
この経緯を調べた人の足取りが知りたいようなお話。たしかに、1987 年くらいなら、そんなに昔では無いからすぐに解るかもしれないけれ ど、日本人から見ると、ドイツやらフランスやらモナコやら、渡りぐ あいがもう、ほとんど小説レベルですし。 ボイント2 : 『誰も価値が解らなかった』
当時このカーペットを2万ユーロで落札したのは、「特別な何かが
あると感じた」ハンブルグのディーラーが最終的に得をした
全部の話が真実がどうかより、「誰も価値が解らなかった」と言う 事が元で起こっている「事実」なので、それで何で裁判になるのか が不思議です。何で、誰も不幸になっていないのに、「誰も価値が 解らなかった」という一部分を担当したディーラが「過ち」として 裁かれるんでしょうね・・・・法律って怖いです。 ポイント3 : 『裁判所が和解案?』
裁判所は「女性に8万ユーロ(約830万円)を払う」和解も提案した
というが、業者側の弁護人が「破産に追い込まれる」としてこれを
拒否。女性も「充分な額ではない」と提案自体に不服
裁判所も困ってるだろうとは思うけれど、善人同士の争いとしてし かこの事件を第三者からは見れないので、結局裁判所が『悪』に見 えてしまうのです。 アメリカはもっと凄いんでしょうね。
posted by at 2011-12-21 09:39 | Comment(0) | 日記 : 事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月02日


過失の無い自動車事故で保険屋が使えないというとんでもない災難。

知り合いが遭遇して、あらためて考え込んでしまいました。理屈からすれば
当然で、少しでもこちらに過失があれば、保険を使う事になって保険屋が動
くけれども、過失が無いのなら保険屋が出る意味は無いわけですが、自分自身
が矢面に立たされるなんて、女性ならたまらんでしょうね・・・

一瞬どういう状況か解りにくいでしょうが、簡単に言うと
「停止していていきなり後ろから追突された」
と言う状況を考えていただければ良いと思います。


知りたい直接的な情報は、以下の3つの質問形式の回答にだいたいにおいて、
あると思います。かいつまんで説明していると、胸が痛くなるので。


交通事故の被害者が車両価格を超える車の修理を要求してきています
車両時価額の決まり方を教えてください!
先日、非接触事故を起こしてしまいました。


あと、こんなのもあるようですが、詳細は調べていません。
財団法人 交通事故紛争処理センター

素人考えでは、自分の保険屋か車買った所に相談して、どこへ行けば情報が
得られるかまたは手助けしてくれるかを聞くという事ですが、そういうお話
は、上の質問の回答の中には無かったですね。

交通事故と示談交渉・保険・事故処理
( 4.過失ゼロでは示談交渉の担当者なし に注目 )

ここでは、保険と言う切り口からまとめられていて、この件にも触れられて
いますが、ほぼ結論は同じです。「ほぼ」と言うのは、私が想像したとおり、
最近はこういう対処をする為の「特約」が存在する可能性があるようだと言
う事です。保険を再度確認する必要があるかもしれませんね。

上記リンクにあったリンク切れから探して以下を見つけました。

日弁連交通事故相談センター

交通事故紛争処理センターに比べてサイトはきちんと作られています。
概要はこんな感じですよ。

ご利用について
財団法人日弁連交通事故相談センターは全国の弁護士会が協力する交通事故専門の相談所で、
弁護士による交通事故相談・示談あっ旋・審査を無料で行っています。

事故相談
ご相談の方法は面接または電話があります。 

ご相談できる内容は自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両
(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係
の問題についてです。
被害者側・加害者側、相談者の居住地は問いません。
※刑事処分・行政処分の相談はできません。 
電話での相談は10分程度だそうで、基本的には面談すべしです。
posted by at 2011-02-02 09:37 | Comment(0) | 日記 : 事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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タグページでのみ表示される内容
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