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2011年03月07日


確定申告へ行って来ました。結局郵便局で8,300円を納税です。


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おととしは書いて、去年はオンラインで入力してプリンター出力しましたが、やはり一年経つと忘れてしまうので、感圧紙で控えがある用紙記入がいいと思います。

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確定申告 : 収入金額(総収入)と所得金額(必要経費を引いた結果)の決定
高額療養費と現物給付制度

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決定した所得金額から控除可能な合計を差し引いて、税率を掛けると支払う必要のある金額が解ります。ここからさらに既に引かれれている源泉徴収税額を引くと実際に支払う金額です。( 税率は一番下で、0.05 )

もちろんマイナスになると還って来ます。

だからいつも思うのですが、給与をもらっているところで年末調整とか二度手間です。今回、医療費が12万あったのですが、領収書をまとめる手間のわりに1500円くらいしか変わらないのでしませんでした。でも全て
一括ならついでにやるんですけど・・・・

まあ、とにかく行くと10人くらいの特設の受付があって出せば終わり。支払の伝票に自分で金額書きこんで振り込んでくれとの事。ほんまにこんなんでいいのか・・・と思いますが、まあ大量の業務ですからね。

当然毎年いろいろな人が難問にぶちあたっているのでしょうが、それを考えても仕方無いので税務署を後にします。この為の電車賃も400円必要だったりで、払ってる税額からするとバカにならないですね。せっかく
だからお土産に栗なんかを買ったりして。その栗が1000円なんで、もう笑うしか。

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平成22年用紙(PDF)
※ 今年から、添付用紙用の「台紙」があります。
参考 : 医療費控除の対象となる金額


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posted by at 2011-03-07 15:29 | Comment(0) | 確定申告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月02日


確定申告 : 収入金額(総収入)と所得金額(必要経費を引いた結果)の決定

サラリーマンが確定申告する場合、一般的に収入の区分で関係して来るのは「給与所得」「雑所得」です。この合計を決定する必要があります。

給与所得

サラリーマンであれば、必ず「給与所得の源泉徴収票」がありますから、そこに記載されている「支払者」から支払われた全額をまず基準としてます。

これを仮に 300 万円だとします。

ここで一つ確認ですが、300万の中に交通費は含まれません。交通費は一般的なものであれば、一か月につき10万円まで非課税です。

次に、「雑所得」ですが、「給与所得」と「雑所得」の違いは、「源泉徴収票」がもらえる収入を「給与所得」と考えればいいと思います。「支払調書」であれば「雑所得」だと考えます。ですから、それら以外は確実に「雑所得」です。

「雑所得」と「給与所得」の計算上の違いは、「必要経費」を個別に積算するか、一括で計算で決めるかの違いです。「給与所得」の場合は特別な計算方法で、「支払者」から支払われた全額( ここでは300万円 ) より「給与所得」の金額を決定します。

300 / 4 = 75 ( 千円未満切り捨て )
75 x 2.8 - 18 = 192

つまり、課税対象の「給与所得」は 192 万円になります。

この計算は、直接「給与所得」を求めるものですが、差し引く金額であるところの、給与所得控除額の計算式は、国税庁のホームページにあります。

雑所得

総収入は入金された全ての金額で、そこからその活動に必要な「必要経費」を積算し、総収入 - 必要経費 で所得金額を決定します。必要経費を証明する為の書類を添付する義務はありませんが、税務署が調査する場合に見せる事のできるようにきちんと保存しておけばいいと思います。そもそも、「必要経費」無しに売上が上がるはずもないので、そう神経質になる必要は無いと思いますし、少額ですと返ってくる税金もたかがしれてるので、労力と天秤にかければいいと思います。

No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁

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posted by at 2011-03-02 18:17 | Comment(0) | 確定申告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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